2軒目・3軒目を購入したとき
何を追加でやればよいか

物件が増えるたびに、収支内訳書(不動産所得用)の記載欄も増えます。物件ごとに正確な記録を残すことが、正しい申告の土台になります。

結論

物件ごとに①取得価額・②土地建物按分・③減価償却を管理し、収支内訳書に物件別に記載する。購入時にやることは1軒目と同じ。手間が増えるのは記録の本数だけ。

購入時にやること(物件ごとに5ステップ)

1
取得価額を確定する
購入代金+登記費用・仲介手数料・不動産取得税など取得に要した費用の合計が取得価額。固定資産税の精算額は取得価額に含めない(経費扱い)。
2
土地と建物を按分する
減価償却できるのは建物部分のみ。固定資産税評価額の比率などを使って土地と建物に分ける。土地の価額は以後ずっと変わらないのでここで正確に確定する。
3
建物本体と附属設備に分ける
エアコン・給湯器・電気設備などの附属設備は建物本体と耐用年数が異なる。分けておくと減価償却を正確に計算できる。
4
減価償却費を計算する
建物の取得価額 × 耐用年数に対応する償却率。初年度は月数按分(取得月から年末まで)。
5
シミュレーターに追加入力する
シミュレーターは複数物件に対応しています。タブ②の「物件を追加」ボタンで2件目以降を入力してください。

収支内訳書への記載イメージ

物件 所在地・物件名 収入金額 必要経費 うち減価償却費
物件A 大阪市北区 ○○マンション101 1,200,000円 820,000円 320,000円
物件B(追加) 吹田市 △△アパート201 960,000円 610,000円 280,000円
合計(申告書への転記額) 2,160,000円 1,430,000円 600,000円
書類の保管について
シミュレーターで確認する
タブ②「不動産収入」で物件を追加し、タブ③「減価償却」で追加物件の償却費を計算できます。
シミュレーターを開く →
参考法令・資料:所得税法第26条、所得税法施行令第120条・第120条の2(減価償却)、所得税基本通達37-12、収支内訳書(不動産所得用)記載要領