1-01-③ 調べる・わかる

購入時に税務上
絶対に保管すべき書類リスト

対象:白色申告を選択するサラリーマン大家さん(初年度)

購入時の書類は、後から入手できないものが多くあります。取得原価・土地建物按分・減価償却・ローン利息の経費計上、すべての計算はこれら6点の書類を根拠とします。また、入手できれば減価償却をより有利に計算できる書類も2点あります。購入直後にスキャン保存してください。

物件購入時は売買手続きで忙しく、書類の税務上の重要性を見落としがちです。しかし確定申告で必要な減価償却費・土地建物按分・ローン利息の計算は、すべて購入時の書類が根拠になります。特に固定資産税評価額通知書と売買契約書は、後から代替できない重要書類です。

● 絶対に保管すべき書類(6点)
◎ あれば有利になる書類(2点)

紛失した場合の対処

固定資産税評価額通知書は市区町村役場で「固定資産評価証明書」として再発行可能(有料)。登記簿謄本は法務局で再取得可能。売買契約書は仲介業者に控えの写しを依頼。ただし再取得に費用・時間がかかるため、購入直後に全書類をスキャン・PDF保存しておくことを強く推奨します。

固定資産税評価額通知書を紛失した場合、土地と建物の按分計算ができなくなります。按分できなければ建物の取得原価が確定できず、減価償却費の計算根拠が失われます。税務調査時に減価償却費を否認されるリスクが生じるため、この1枚の書類の保管が何十万円もの税額に影響します。

また、⑦附属設備の価格内訳が入手できれば、給湯器(耐用年数6年)・エアコン(同6年)を建物本体(RC造47年等)と分けて減価償却でき、初年度から大きな償却費を計上できます。

参照・根拠

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物件の取得価額はどう決めるのか

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