2-03 確定申告期間

ふるさと納税の控除は確定申告でどう申告するか

ふるさと納税は「ワンストップ特例」か「確定申告」のいずれかで控除を受けます。 不動産所得がある方はもともと確定申告が必要なため、ワンストップ特例を申請していても その効力が失われます。控除の仕組みと申告手順を正確に把握しておきましょう。

不動産所得がある方は必ず確認: ふるさと納税でワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると特例の効力が失われます。 確定申告をする年のふるさと納税は、必ず寄附金控除として申告書に記載してください。 申告漏れになると2,000円の自己負担を超えた損失が生じます。

ワンストップ特例 vs 確定申告

ワンストップ特例(確定申告不要の方)
  • 給与所得のみで確定申告が不要な方が対象
  • 各自治体に申請書を提出するだけで完結
  • 住民税から全額控除される仕組み
  • 寄附先が5自治体以内の場合のみ利用可
確定申告が必要な方(不動産所得あり)
  • 確定申告をするとワンストップ特例は無効
  • 申告書に寄附金控除として記載が必須
  • 所得税控除+住民税控除(2段階)に分かれる
  • 寄附先の数に制限なし

控除額の計算式

寄附金控除額(所得控除)
控除額 = 寄附金合計額 − 2,000円
上限:合計所得金額 × 40%(所法78条)
例)寄附金合計10万円 → 控除額 98,000円

節税効果の内訳(所得税+住民税)

種類 算式 上限
所得税控除 (寄附金 − 2,000円)× 所得税率 合計所得の40%
住民税・基本控除 (寄附金 − 2,000円)× 10% 総所得金額等の30%
住民税・特例控除 (寄附金 − 2,000円)×(90% − 所得税率) 住民税所得割額の20%
合計節税額 (寄附金 − 2,000円)× 100%
= 寄附金 − 2,000円がそのまま節税(上限内の場合)
「実質2,000円の自己負担」が成立する条件:
住民税・特例控除には住民税所得割額の20%という上限があります。 特例控除の上限(住民税所得割額の20%)を超えた寄附分については、 所得税控除と住民税基本控除(総所得金額等の30%上限)の効果のみとなり、 節税効果が薄れます。
上限額は不動産所得が加わることで変わるため、各ふるさと納税ポータルサイトの シミュレーターで確定申告後の合計所得をもとに再確認してください。

返礼品と一時所得

返礼品は「一時所得」に該当します。
返礼品の価額(寄附金額の約30%相当)は一時所得として所得税の課税対象になり得ます。 ただし一時所得には50万円の特別控除があるため、返礼品の価額が 他の一時所得(生命保険の満期返戻金等)と合わせて50万円を超えない限り、 実際に課税されることはありません。
多額のふるさと納税をされる方はご注意ください。
根拠: 所法34条、タックスアンサーNo.1490

申告時の確認ポイント

必要書類 寄附金受領証明書(各自治体から郵送)が必須。出金記録・通帳・クレジットカード明細では控除が認められない場合あり。紛失した場合は自治体に再発行を依頼。
複数寄附 複数の自治体に寄附した場合は、すべての寄附金受領証明書を合算して申告。各証明書を自治体ごとに保管しておくと申告時に便利。
ワンストップ特例 確定申告をする年はワンストップ特例が無効。特例申請済みの場合でも、確定申告書の寄附金控除欄に改めて記載が必要。記載漏れは申告漏れになる。
上限額の確認 不動産所得が加わることで合計所得金額が変わり、住民税特例控除の上限額も変わる。給与所得だけで計算した上限額をそのまま使うと超過する場合あり。確定申告後の合計所得で再確認を。
一時所得の注意 返礼品の価額が、他の一時所得と合わせて50万円を超える場合は課税対象になる。多額の寄附をされる方は確認が必要。

参照条文・タックスアンサー

項目 根拠条文 タックスアンサー
寄附金控除 所法78条 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき
ふるさと納税(特定寄附金) 所法78条2項・地法37条の2 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
住民税の寄附金税額控除・上限 地法37条の2 No.1155(住民税控除・上限の解説含む)
返礼品と一時所得 所法34条 No.1490 一時所得
ワンストップ特例制度 地法37条の2第2項 No.1155(ワンストップ特例の説明含む)
統合シミュレーターで税額を確認 →
← 大家さんの税務カレンダーに戻る ページトップへ ↑