イベント03 確定申告期間
シミュレーターで確認
還付になるか、追加納税になるか — その目安を知る
確定申告をすれば必ずお金が戻ると思っていたら、逆に追加の税金を求められた——そういったケースは珍しくありません。還付か納付かは「1年間に源泉徴収された税額」と「実際の所得税額」の差で決まります。
しくみを3パターンで理解する
給与のみ
年末調整で精算済み。通常はほぼ±ゼロ。確定申告不要。
不動産所得が黒字
給与の源泉徴収に不動産分が未反映のため、追加納税が発生しやすい。
不動産所得が赤字
損益通算で合計所得が下がる → 源泉徴収が過多 → 還付になりやすい。
例題で確認する
モデルケース(給与収入600万円・所得控除合計200万円)
ケースA 黒字
不動産収入120万円
経費合計40万円
不動産所得+80万円
合計所得金額約510万円
追加納税 目安 約12万円
ケースB 赤字
不動産収入80万円
経費合計140万円
不動産所得▲60万円
合計所得金額約370万円
還付 目安 約6万円
自分の数字で確認する
この計算は概算です。給与所得控除・所得金額調整控除などは簡略化しています。正確な税額は統合シミュレーターでご確認ください。
よくある誤解
誤解①
「不動産所得が赤字なら、確定申告しなくていい」
不動産所得がある場合は黒字・赤字にかかわらず確定申告が必要です(所法120条)。赤字の場合でも、損益通算により還付が受けられる可能性があります。申告しないと、本来受け取れるはずの還付金を受け取れないまま終わります。
誤解②
「不動産黒字なら必ず追加納税」は誤り
医療費控除・ふるさと納税など所得控除に余裕があれば、不動産所得が黒字でも還付になることがあります。
誤解③
「確定申告すれば必ず還付」は誤り
給与の年末調整は正確に行われています。不動産所得がプラスであれば、その分の税負担が上乗せされるため追加納税になります。
過去に申告していない年度がある方へ。不動産所得が赤字だった年は、還付申告(更正の請求)により過去5年分まで遡って還付を受けられる可能性があります。申告漏れに気づいたら放置せず、早めにご相談ください。
参照・根拠
関連法令・国税庁タックスアンサー
所得税法第120条(確定申告)
所得税法第138条・第142条(還付申告)
国税通則法第23条(更正の請求・5年)
タックスアンサーNo.2020
タックスアンサーNo.2030