売却年の確定申告は本サービスで対応できるか
イベント06:売却検討時 / 論点 3-06-②
✗ 売却年の確定申告は本サービスでは対応できません
物件を売却した年は、通常の不動産所得の申告に加えて譲渡所得の申告(第三表)が必要になります。申告書の様式が増えるため、売却年だけ本サービスでの申告対応が難しくなります。売却年は担当税理士にご依頼ください。
売却年に申告書が増える理由
通常年と売却年の申告書の違いは次のとおりです。
通常年(売却なし)
確定申告書
第一表・第二表
給与+不動産所得
+
収支内訳書
(不動産所得用)
本サービス対応
売却年
確定申告書
第一表・第二表
給与+不動産所得
+
収支内訳書
(不動産所得用)
+
+
譲渡所得の
内訳書
★売却年のみ追加
売却前後の年の対応可否
| 年 | 申告内容 | 本サービス |
| 売却前年まで |
不動産所得の確定申告のみ |
対応可 |
| 売却年 |
不動産所得+譲渡所得(第三表) |
対応不可 |
| 売却翌年以降 |
不動産所得の確定申告のみ ※他に不動産を保有している場合 |
対応可 |
| 売却翌年以降 |
不動産所得なし(全物件売却) |
対応不要 |
⚠ 売却翌年は消費税の課税事業者になる場合があります
売却価格が1,000万円を超えた場合、売却翌々年から消費税の課税事業者になる可能性があります。詳しくは論点 3-07-①をご確認ください。
✓ 売却益の概算はシミュレーターで確認できます
申告手続き自体は本サービスでは対応できませんが、売却益(譲渡所得)の概算計算はシミュレーターのタブ⑨で試算できます。タブ③の減価償却データを引き継いで、売却価格を入力するだけで概算税額が確認できます。
売却益の概算をシミュレーターで確認する
タブ③の減価償却データを引き継いで、売却価格・譲渡費用を入力するだけで
譲渡所得・適用税率・概算税額が計算できます。
シミュレーターのタブ⑨を開く →
売却年の申告手続きをご依頼の方へ
第三表の作成・譲渡所得の計算・特例の適用可否まで、担当税理士が対応します。売却前にご相談いただくと、売却タイミングのアドバイスも可能です。
有料相談を申し込む →
参考法令:所得税法第33条(譲渡所得)、第89条(税率)、租税特別措置法第31条(長期譲渡所得)、第32条(短期譲渡所得)