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不動産所得が赤字のとき、損益通算できるか/税額はいくら減るか

2-03-② 確定申告期間(2/16〜3/15)

答え:原則できる。ただし2つの制限あり

不動産所得が赤字になった場合、原則として給与所得と損益通算できます(所得税法第69条)。ただし以下の2つの制限があります。

制限①土地取得借入金利子

土地取得のために借り入れたローンの利子部分は、損益通算に使えません(租税特別措置法第41条の4)。詳しくは 2-03-③ で解説します。

制限②損失の繰越控除

白色申告では赤字を翌年以降に繰り越せません。青色申告なら3年間の繰越控除が可能です(所得税法第70条)。

根拠・参照
所得税法 第69条 損益通算の原則 e-Gov →
所得税法 第70条 純損失の繰越控除(青色申告のみ) e-Gov →
租税特別措置法 第41条の4 土地取得借入金利子の損益通算制限 e-Gov →
タックスアンサー No.2250 損益通算 国税庁 →
タックスアンサー No.2070 青色申告者の純損失の繰越控除 国税庁 →

損益通算の判定フロー

不動産所得
▲60万円(赤字)
うち損益通算不可
▲24万円
土地取得借入金利子
損益通算できる額
▲36万円
給与所得
436万円
損益通算できる額
▲36万円
合計所得金額
400万円

例題(固定数値)— 税額への影響

例)給与収入600万円・不動産所得▲60万円・土地取得借入金利子24万円
給与所得4,360,000円
不動産所得(赤字)▲ 600,000円
うち土地取得借入金利子(損益通算不可)24万円分は除外
損益通算できる額▲ 360,000円
合計所得金額4,000,000円
損益通算なしの場合の所得税・住民税(概算)約 524,000円
損益通算ありの場合の所得税・住民税(概算)約 452,000円
節税効果(概算)約 72,000円

自分の数字で確認

ミニシミュレーター(損益通算+節税額)
給与所得
損益通算可能額
合計所得金額
推定節税額

※ 節税額は所得税(超過累進税率)+住民税10%の概算です。所得控除は基礎控除48万円を含む合計額を入力してください。

白色申告の注意点:不動産赤字が土地取得借入金利子を上回っても、その超過分は当年の損益通算に使えますが、翌年以降への繰越はできません。青色申告に切り替えると3年間の繰越控除が可能になります(3-05-②で解説)。

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2-03-③ 土地取得分の借入金利子はなぜ損益通算できないのか →
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