不動産所得が赤字になった場合、原則として給与所得と損益通算できます(所得税法第69条)。ただし以下の2つの制限があります。
土地取得のために借り入れたローンの利子部分は、損益通算に使えません(租税特別措置法第41条の4)。詳しくは 2-03-③ で解説します。
白色申告では赤字を翌年以降に繰り越せません。青色申告なら3年間の繰越控除が可能です(所得税法第70条)。
| 給与所得 | 4,360,000円 |
| 不動産所得(赤字) | ▲ 600,000円 |
| うち土地取得借入金利子(損益通算不可) | 24万円分は除外 |
| 損益通算できる額 | ▲ 360,000円 |
| 合計所得金額 | 4,000,000円 |
| 損益通算なしの場合の所得税・住民税(概算) | 約 524,000円 |
| 損益通算ありの場合の所得税・住民税(概算) | 約 452,000円 |
| 節税効果(概算) | 約 72,000円 |
※ 節税額は所得税(超過累進税率)+住民税10%の概算です。所得控除は基礎控除48万円を含む合計額を入力してください。
白色申告の注意点:不動産赤字が土地取得借入金利子を上回っても、その超過分は当年の損益通算に使えますが、翌年以降への繰越はできません。青色申告に切り替えると3年間の繰越控除が可能になります(3-05-②で解説)。