シミュレーターで確認

給与所得と不動産所得はどうやって合算するか

2-03-① 確定申告期間(2/16〜3/15)

答え

日本の所得税は総合課税が原則です。給与所得と不動産所得はそれぞれ計算したうえで合算し、合計所得金額に対して税金を計算します。申告書第一表の「合計⑫欄」がその集計欄にあたります。

不動産所得が赤字になった場合は損益通算が適用され、給与所得から差し引くことができます(一定の例外あり)。

根拠・参照
所得税法 第22条 総所得金額の計算(総合課税の原則) e-Gov →
所得税法 第26条 不動産所得の計算(総収入金額-必要経費) e-Gov →
所得税法 第28条 給与所得・給与所得控除の計算 e-Gov →
タックスアンサー No.1370 不動産収入を受け取ったとき 国税庁 →
タックスアンサー No.1410 給与所得控除(計算表) 国税庁 →
タックスアンサー No.2250 損益通算(給与所得と不動産所得の合算) 国税庁 →

申告書上の流れ

給与収入
600万円
↓ 給与所得控除
436万円
第一表 ③欄
不動産所得
▲60万円
収入120 − 経費80
− 償却100
第一表 ③欄
=
合計所得金額
376万円
第一表 ⑫欄
(損益通算後)

損益通算の詳しいルール(適用できないケース等)は次の論点(2-03-②)で解説します。

例題(固定数値で確認)

例)給与収入600万円・物件1件保有のケース
給与収入6,000,000円
給与所得控除額△ 1,640,000円
給与所得4,360,000円
不動産収入(家賃)1,200,000円
経費(管理費・固定資産税等)△ 800,000円
減価償却費△ 1,000,000円
不動産所得▲ 600,000円
合計所得金額(損益通算後)3,760,000円

自分の数字で確認

ミニシミュレーター
給与所得
不動産所得
合計所得金額

※ 詳しい税額計算はシミュレーターの Tab①(給与)・Tab②(不動産)・Tab⑤(合計)で確認できます。

コラム:税率差による節税

年収1,800万円の方が、5年超保有の不動産で得をする理由

高所得のサラリーマン大家が不動産を5年超保有して売却すると、減価償却と売却時の税率差を利用した節税効果が生まれます。

給与所得の限界税率(年収1,800万円)
50%
所得税40% + 住民税10%
長期譲渡所得の税率(5年超売却)
約20%
所得税15% + 住民税5%

注意点:① 保有5年以下(短期)は約39%と高くなります ② 土地取得分の借入金利子は損益通算不可(租税特別措置法第41条の4) ③ 年収1,800万円超の方は本サービスの対象外となる場合があります。個別の節税シミュレーションは三島会計事務所にご相談ください。

参照
租税特別措置法 第31条 長期譲渡所得の課税の特例(税率約20%) e-Gov →
租税特別措置法 第32条 短期譲渡所得の課税の特例(税率約39%) e-Gov →
タックスアンサー No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 国税庁 →
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2-03-② 不動産所得が赤字のとき損益通算できるか →
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シミュレーター Tab⑤(合計)を開く →