青色申告に切り替える
メリット・デメリット
白色申告のままでも確定申告はできます。ただし、不動産所得が黒字で安定してきたタイミングで、青色申告への切り替えを検討する価値があります。
結論
黒字が続き、帳簿作成に対応できるなら青色申告(10万円控除)への切り替えは検討に値する。ただし青色に切り替えると本サービスの継続利用は難しくなる。切り替えの判断は税理士への相談を推奨。
メリット・デメリット
メリット
○
青色申告特別控除(10万円)
不動産所得から10万円を控除できる。黒字の場合のみ有効。
○
純損失の繰越控除(3年間)
赤字が出た年の損失を翌年以降3年間繰り越して控除できる。
○
純損失の繰戻還付
赤字が出た年に前年の税金を還付請求できる。
デメリット・注意点
×
帳簿の作成・保存義務
簡易な帳簿でよいが、毎年の記帳と5〜7年間の保存が必要。
×
申請期限の厳守
適用を受けたい年の前年12月31日までに承認申請書の提出が必要。
×
本サービスの継続利用が難しくなる
本サービスは白色申告専用のため、青色に切り替えた場合は継続利用が難しくなる。
65万円控除を取るには2つの条件が必要
青色申告特別控除には10万円と65万円の2種類がある。65万円控除を取るには、①事業的規模(5棟10室基準)を満たすことと、②複式簿記による記帳およびe-Taxによる電子申告の両方が必要。
サラリーマン大家さんの多くは事業的規模未満であるため、取得できる控除は10万円にとどまる。事業的規模の判断基準や65万円控除を目指す場合の検討事項については「事業的規模(5棟10室)を満たしたときに何が変わるか(3-05-③)」を参照。
切り替えるべきか — 判断の目安
以下の2つの条件が揃う場合、切り替えの検討価値あり
① 不動産所得が黒字で安定しているか?
はい
10万円控除の節税効果が毎年継続的に得られる
いいえ(赤字・不安定)
控除の恩恵を受けにくい。白色継続も選択肢
② 毎年の帳簿作成に対応できるか?
はい
会計ソフト(freee・マネーフォワード等)で対応可能
両方「はい」でも、切り替えのタイミング・手続き・今後の申告体制については、個別の状況をふまえた判断が必要です。税理士への相談を推奨します。
青色への切り替えを検討している方へ
切り替えの判断・手続き・今後の申告体制まで、担当税理士が個別にサポートします。まずはご相談ください。
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参考法令・資料:所得税法第143条(青色申告)、第144条(承認申請)、第70条(純損失の繰越控除)、第140条(純損失の繰戻還付)、租税特別措置法第25条の2(青色申告特別控除)