5棟10室基準を満たすと"事業的規模"となり、青色申告と組み合わせることで大きな節税効果が得られる。特に給与所得を上回る赤字(純損失)が生じた年は、その超過分を翌年以降3年間繰り越せることが重要なメリットとなる。ただし白色申告のままでは恩恵をほとんど受けられず、青色申告への切替えが前提となる。
| 項目 | 事業的規模でない (青色申告) |
事業的規模 (青色申告) |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 所法57の2 | 最大 10万円 | 最大 65万円 (電子申告・e-Tax) |
| 純損失の繰越控除 所法70条 | 可(3年間) | 可(3年間) 給与を超える赤字が対象 |
| 青色事業専従者給与 所法57条 | 不可 | 可 |
| 貸倒損失の必要経費算入 | 不可 | 可 |
| 資産損失(除却等) | 不動産所得の 金額が上限 |
全額必要経費 算入可 |
純損失の繰越控除は、赤字の年も確定申告をしていることが条件(所法70条2項)。申告を怠ると繰越の権利が失われる。不動産所得が赤字の年こそ、申告を継続する意義が大きい。
※ 土地取得分の借入金利子相当額は損益通算後の繰越から除外される(措法41条の4)。詳細は担当税理士にご確認ください。
65万円控除・専従者給与・純損失の繰越控除はいずれも青色申告の承認を受けていることが前提(白色申告では純損失の繰越不可)。5棟10室を満たしたタイミングが、青色申告への切替えを検討する転換点となる。