入居者が退去した後の修繕・クリーニング費用は、誰が負担するかによって処理が変わります。大家負担分は修繕費として経費計上できます。
大家負担分の原状回復費用は修繕費として全額経費計上できる。敷金から充当した場合は、修繕費(経費)と敷金充当額(収入)を両建てで計上する。
| 区分 | 具体例 | 負担者 | 経費計上 |
|---|---|---|---|
| 経年劣化・通常損耗 | 日焼けによる壁紙の変色、畳の自然な傷み、エアコンの自然故障 | 大家 | 経費OK |
| 入居者の故意・過失 | タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷・臭い、故意による穴・破損 | 入居者 | 経費NG |
| 契約特約による取り決め | 「退去時クリーニング費用は入居者負担」等の特約がある場合 | 特約次第 | 特約による |
負担区分の詳細は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)」が基準となっています。長期入居ほど経年劣化の割合が大きくなるため、大家負担が増える傾向があります。入居者との認識のズレがトラブルの原因になりやすいため、入居時に費用負担のルールを明確にしておくことを推奨します。
原状回復費用であっても、原状より明らかに価値が上がる工事(設備のグレードアップなど)は資本的支出として減価償却が必要になります。判断基準は「修繕費か資本的支出か(2-04-①)」を参照してください。