📅 年度末準備(12〜1月)

論点 1-02-③

年末に必要な書類は何で、どこに保管すればよいか

確定申告は翌年2〜3月ですが、必要な書類の多くは年末から1月にかけて届きます。この時期に整理しておかないと、申告直前に書類を探し回ることになります。届く時期ごとに何を受け取るべきか把握しておきましょう。
書類チェックリスト
A 収入関係
書類名 入手方法 届く時期
給与所得の源泉徴収票
勤務先から交付 1月中旬
家賃の入金通帳・入金明細
管理会社経由の場合は送金明細書
自己管理 / 管理会社から 随時
礼金・更新料・敷金の領収書控え
自己管理 随時
管理会社からの年間収支報告書
管理委託している場合
管理会社から郵送 1月前後
B 経費・控除関係
書類名 入手方法 届く時期
ローン残高証明書
利息の土地・建物按分計算に使用
金融機関から郵送 10〜11月
ローン返済明細書・出金通帳
年間の利息額・元金額を確認するために必要
金融機関から郵送 / 通帳確認 年間分を年末に集計
固定資産税の納税通知書・領収書
市区町村から郵送 4〜6月(随時保管)
火災保険・地震保険の払込証明書または領収書
毎年の保険料支払いの確認用。証券は初回のみ参照用として保管
保険会社から郵送 毎年・払込時
修繕費・設備費・その他経費の領収書
自己管理 随時
ふるさと納税 寄附金受領証明書該当者のみ
ワンストップ特例を使わない場合
各自治体から郵送 寄附後随時
医療費の領収書 / 医療費通知書該当者のみ
年間医療費が10万円超の場合。医療費通知書は健康保険組合から発行
自己管理 / 健康保険組合から 1〜2月
家族分の国民年金保険料控除証明書該当者のみ
給与天引きの厚生年金は不要。配偶者・子の国民年金保険料を負担している場合
日本年金機構から郵送 10〜11月
生命保険料控除証明書該当者のみ
年末調整で申告できなかった分・新規加入で証明書が間に合わなかった分がある場合のみ
保険会社から郵送 10〜11月
保管方法のポイント
📁
年度別クリアファイル1冊にまとめる
「令和8年分」のように年度を書いたクリアファイルを1冊用意し、届いた書類をその都度入れる習慣をつける。書類の種類ごとにポケットで仕切ると申告時に探しやすい。
📱
スマホでスキャン・デジタル保管を併用する
紙の原本保管を基本としつつ、スマホカメラで撮影してクラウド(Google Drive・Dropbox等)に保存しておくと紛失リスクを大幅に減らせる。本サービスへの書類アップロード時にも役立つ。
保存期間:原則7年(白色申告)
白色申告の場合、収入金額・必要経費に関する書類の法定保存期間は7年(所得税法施行規則102条)。「申告が終わったから捨ててよい」は誤り。税務調査に備えて7年間保管する。
コラム
年末調整とは
サラリーマンは毎月の給与から所得税が「仮払い」として天引きされています。年末調整とは、この仮払い額を1年分まとめて精算する手続きで、勤務先が本人に代わって行います。ただし年末調整で処理できる控除には限りがあり、不動産所得がある場合は別途「確定申告」が必要になります。
毎月の給与
所得税を概算で天引き(源泉徴収)
年末調整(12月)
勤務先が1年分を精算・還付 or 追徴
確定申告(2〜3月)
不動産所得を合算して最終精算
年末調整で完結する項目
  • 給与所得
  • 給与天引きの社会保険料
  • 会社経由で申告した生命保険料控除
  • 配偶者控除・扶養控除 など
確定申告で追加する項目
  • 不動産所得
  • ふるさと納税(ワンストップ未利用)
  • 医療費控除
  • 年末調整で申告できなかった控除 など
※ 年末調整が完了すると勤務先から「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。この書類が確定申告の起点になります。
⚠️ 注意:年末調整で処理済みの書類(給与天引きの社会保険料・会社経由で申告した生命保険料控除等)は確定申告では原則不要です。ただし年末調整で申告漏れがあった場合は確定申告で追加申告が可能です。

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