1-01-⑤ 調べる・わかる

購入時の固定資産税は
どう処理するのか

対象:白色申告を選択するサラリーマン大家さん(初年度)

固定資産税・都市計画税は、発生するタイミングに関わらず、すべて不動産所得の経費として計上します。決済時の日割り精算額も、購入年の経費として計上できます。

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されます。年の途中で物件を購入すると、前オーナーがすでに納付済みの税金のうち買主の所有期間に対応する分を、買主が前オーナーに精算する慣行があります。

この精算金は「前オーナーが立て替えた固定資産税の返済」という性質であり、買主にとっては自分の所有期間に対応する固定資産税を負担したことになります。したがって取得原価には含めず、購入年の経費として計上します。

決済時の日割り精算額

→ 購入年の経費として計上

前オーナーが納付済みの固定資産税のうち、買主の所有期間に対応する分を精算するもの。取得原価には含めず、購入年の不動産所得の必要経費として計上する

購入年以降の納税通知書分

→ 毎年の経費として計上

翌年以降、毎年4〜6月に届く納税通知書(自分名義)に基づいて支払う固定資産税・都市計画税は、不動産所得の必要経費として計上する

1-01-④との関係

前ページ(1-01-④「物件の取得価額はどう決めるのか」)の取得価額の計算では、固定資産税の日割り精算額は取得原価に含めません。経費として別途計上してください。

ケース:2026年7月に物件購入。固定資産税(年間)120,000円・都市計画税(年間)30,000円の場合

【2026年】購入年の経費として計上
決済時の日割り精算額
(7月〜12月分:184日/365日)
約75,890円
【2027年以降】毎年の経費として計上
固定資産税(年間)120,000円
都市計画税(年間)30,000円

購入年から固定資産税・都市計画税を経費計上できます。購入年の申告では、決済時の精算書に記載された日割り精算額を経費として収支内訳書に記入してください。

参照・根拠

次の論点

取得価額の土地と建物の按分はどうするのか

1-01-⑥ を見る →

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