1-01-① 調べる・わかる

不動産賃貸業を始めるのに、
資格や届出は必要か

対象:白色申告を選択するサラリーマン大家さん(初年度)

結論:資格も届出も不要です。物件を購入してそのまま賃貸を始められます。必要なのは、毎年2〜3月の確定申告のみです。

「不動産を買って貸す」と聞くと、何か免許や届出が必要なのでは、と感じる方が多いです。不動産業者(売買・仲介)には宅地建物取引業免許が必要ですが、自分が所有する物件を自分で貸す行為(賃貸人)はこれに該当しません。

白色申告を選ぶサラリーマン大家さんにとって、整理すると以下のとおりです。

開業届を「あえて出す」ケースとは

義務ではありませんが、屋号付きの銀行口座を開設したい場合や、将来的に青色申告への切り替えを検討している場合は、開業届を提出しておくと手続きがスムーズになることがあります。急ぐ必要はありません。

ケース:2026年4月に中古マンション(1室)を購入し、6月から賃貸開始(白色申告)

  • 購入後にすること → 特になし。物件管理・家賃収入の記録をつけ始めるだけでOK
  • 年末にすること → 収支の集計。ローン残高証明書・各種控除証明書を保管
  • 2027年2〜3月 → 令和8年分の確定申告。収支内訳書(不動産所得用)を作成して提出

物件を購入してから最初にすべきことは、書類の整理と収支記録の開始です。届出や手続きに時間を使う必要はありません。

参照・根拠

次の論点

白色申告と青色申告、どちらにすべきか

1-01-② を見る →

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