イベント03 確定申告期間 📖 調べる・わかる

申告期限に間に合わなかったらどうなるか

確定申告の期限は原則として翌年3月15日です。ただし「追加納税がある場合」と「還付がある場合」では、期限超過の影響がまったく異なります。還付申告には厳密な期限がなく5年以内ならいつでも申告できますが、還付金に利子はつかないため、早く申告するほど有利です。

納付か還付かで状況が大きく異なる
要注意
追加納税がある場合
状況不動産所得が黒字・税金の追加納付が生じる
期限3月15日が絶対期限
超過すると無申告加算税+延滞税が課される
対処気づいたら即座に自主申告(加算税が5%に軽減)
期限なし
還付がある場合
状況不動産所得が赤字・損益通算で税金が戻る
期限申告期限から5年以内ならいつでも申告可
超過しても加算税・延滞税のペナルティなし
注意点還付金に利子はつかない → 早いほど有利
課されるペナルティの種類と税率(追加納税がある場合)
ペナルティの種類 税率 概要・条件
無申告加算税 15%
(50万円超は20%)
税務調査前に自主申告すれば5%に軽減。税務調査後は原則15〜20%。
延滞税 年2.4〜8.7%
(特例基準割合による)
納期限翌日から納付日まで日割り計算。期限から2ヶ月以内は年2.4%、超過後は年8.7%が目安。
重加算税 35〜40% 仮装・隠蔽(意図的な脱税)があった場合のみ。通常の期限超過には適用されない。
期限後の時系列(追加納税 vs 還付)
追加納税がある場合
3月15日
申告・納付の期限。この日までに申告・納付が必要。
3月16日〜5月15日
自主申告すれば無申告加算税5%。延滞税は年2.4%(低率期間)。
5月16日〜
延滞税率が年8.7%に上昇。長引くほど負担増。
税務調査の連絡後
無申告加算税が15〜20%に跳ね上がる。自主申告の機会を逃さないことが重要。
還付がある場合
3月15日
この日までに申告すれば約3週間で還付。早く申告するほど有利。
3月16日以降もOK
ペナルティなし。ただし還付金に利子はつかないため、申告が遅れた分だけ受取が遅くなる。
5年以内(時効前)
還付申告はいつでも受付。過去5年分まで遡って申告が可能。
5年超過(時効)
還付を受ける権利が時効消滅。申告しても還付金を受け取れなくなる。

延滞税率は特例基準割合に基づき毎年変動します。上記の税率(年2.4%・8.7%)は令和7年分の目安です。最新の税率は国税庁ホームページでご確認ください。

気づいたときにすべき対処(3ステップ)
1
すぐに申告の準備を始める
追加納税がある場合は税務調査前の自主申告で加算税が5%に軽減。還付がある場合は1日でも早く申告することで還付金の受取が早まる。
2
追加納税がある場合は期限から2ヶ月以内に納付する
延滞税率が低い期間(年2.4%)は期限から2ヶ月以内(5月15日まで)。この期間内の納付が有利。
3
複数年にわたる場合や金額が大きい場合は税理士に相談する
数年分まとめて申告が必要な場合は、正確な計算と適切な申告順序の判断が必要になる。
参照・根拠
関連法令・国税庁タックスアンサー
所得税法第120条(確定申告) 国税通則法第66条(無申告加算税) 国税通則法第60条(延滞税) 国税通則法第74条(還付申告の時効) タックスアンサーNo.2024(確定申告を忘れたとき) タックスアンサーNo.9205(延滞税)
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