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地震保険料控除

所法77条支払った地震保険料・旧長期損害保険料をもとに控除額を計算します。合計上限は5万円です。

§1 地震保険料 現行制度 所法77条1項

地震・噴火・津波を原因とする損害をカバーする損害保険契約の保険料。控除額 = min(合計, 50,000円)

地震保険料控除額 0 円
§2 旧長期損害保険料 経過措置 所法77条2項

2006年12月31日以前に締結した満期返戻金等のある長期損害保険契約の保険料(経過措置)。
P ≤ 10,000円 → P / P ≤ 20,000円 → P×0.5+5,000 / P > 20,000円 → 15,000円

旧長期損害保険料控除額 0 円
控除額の内訳
地震保険料控除(上限 50,000円) 0 円
旧長期損害保険料控除(上限 15,000円) 0 円
⑯ 地震保険料控除合計(上限 50,000円) 0 円
地震保険料控除
0 円
旧長期損害保険料控除
0 円
⑯ 地震保険料控除合計
0 円
上限 50,000 円

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