所法77条支払った地震保険料・旧長期損害保険料をもとに控除額を計算します。合計上限は5万円です。
地震・噴火・津波を原因とする損害をカバーする損害保険契約の保険料。控除額 = min(合計, 50,000円)
2006年12月31日以前に締結した満期返戻金等のある長期損害保険契約の保険料(経過措置)。
P ≤ 10,000円 → P / P ≤ 20,000円 → P×0.5+5,000 / P > 20,000円 → 15,000円
入力内容は自動保存されています。所得控除ハブで合計を確認してください。
所得控除ハブに戻る →